東北支部

支部内規

公益社団法人 腐食防食学会 東北支部内規

(名称)
第1条 当支部は腐食防食学会東北支部と称する。

(会員)
第2条 次に掲げる都道府県内に勤務又は居住する腐食防食学会の正会員及びそれぞれの都道府県に立地する特別会員をもって構成する。
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県


(目的)
第3条 地域の特性を活かし会員相互の親睦を図り、本部との連携の下に腐食防食に関する学術の振興、技術の発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 前条の目的のために、次の事業を行う。
1.講演会、講習会、その他の集会
2.見学、視察等
3.共同研究、調査等

(支部組織と役員任期)
第5条 当支部は次の役員を置く。
支部長:1名
副支部長 :1名
幹事 :若干名
2 役員の任期は2年とし、再任の場合は任期を 1 年とし、再任を妨げない。

(役員会務)
支部長は支部を代表し、支部担当副会長の指示により支部を統括する。会計幹事は、支部の活動に関する会計事務を統括し、法人本部への報告を行う。幹事は、支部長を補佐する。

(役員選出)
第7条 役員は支部総会の互選により選出する。

(会計)
第8条 会計処理は、この法人の定める会計処理規程に従う。

(支部総会)
第9条 毎年定期的に支部総会を開き、前年度の会計報告および、事業報告を行う。必要に応じて、支部運営に必要な事項を議決する。支部総会出席者の過半数の賛成を議決条件とする。ただし、必要な場合には臨時総会を開くことができる。

(内規の改廃)
第10条 当支部の内規は、支部総会における出席会員の過半数の同意をもって改廃することができる。ただし、理事会の決議を必要とする。

平成3年3月22日制定
平成25年11月18日改訂