沖縄支部

支部規程

公益社団法人 腐食防食学会 支部規程

(目的)
第 1 条 この規程は、公益社団法人腐食防食学会(以下、「この法人」という。)定款第 2条第 2 項に基づき、定款第 3 条の目的を達成するため、地域の特性を活かし会員相互の連携を深め、学術の振興、技術の発展に寄与することを目的に支部を設置し、各種公益活動を展開し定款第 4 条の事業を行うために支部の組織、運営等について規定する。

(設置)
第 2 条 支部は理事会の決議により設置される。
2 支部運営を統括するために、この法人に支部担当副会長を置く。
3 支部を設置しようとするときは、20 名以上の正会員連名による支部設立趣意書を支部担当副会長へ提出し承認を得た上で、支部担当副会長が理事会に提案し承認を得るものとする。

(支部の区域)
第 3 条 この法人の支部名称及び支部区域は、定款施行細則第 14 条による。
2 支部の区域は、理事会の決議を経て変更することができる。

(支部長)
第 4 条 この法人の支部には、支部長を置く。
2 支部長は支部を代表し、支部担当副会長の指示により支部を統括する。
3 支部長は支部総会で支部正会員の互選により選出し、支部担当副会長より理事会に提案され、理事会決議を経て会長がこれを任命する。
4 支部長の任期は 2 年とし、再任を妨げない。

(支部の組織と運営)
第 5 条 支部の事業を推進するために、各支部は支部役員として副支部長(3 名以内)、会計幹事(2 名以内)、業務担当幹事(若干名)を置き、必要に応じて監事、顧問を置くことができる。
2 支部長は、当該支部正会員及び特別会員の中から前項の支部役員を選任し、支部担当副会長より理事会に報告する。必要に応じて、名誉会員、永年会員から選任することができる。
3 支部の運営を定める支部内規は、この法人の定款、規程類及び理事会の指示に抵触しない範囲内で、各支部で定め、制定及び改廃は理事会の承認を必要とする。
4 支部の運営に関する決定事項は、理事会の権限を侵すことはできない。

(会計)
第 6 条 支部の活動に関する収支は、この法人全体の会計として取り扱うものとし、支部独自の会計を持たない。
2 会計幹事は、支部の活動に関する会計事務を統括し、月次出納記録と月次活動報告書を書類若しくは電磁的資料により、又、期ごとの会計報告書を支部長及び会計幹事記名・捺印の上この法人本部に報告しなければならない。
3 支部の活動に関する会計処理は、この法人の会計処理規程によるほか、必要に応じて定める細則による。

(報告)
第 7 条 支部長は、毎年 1 月に開催される理事会までに当該年度の支部役員を理事会に報告しなければならない。
2 支部長は、期ごとの事業報告と会計報告をこの法人本部へ書類若しくは電磁的資料により報告しなければならない。
3 支部長は、春と秋の学術講演大会期間中に開催される支部長会に出席し、事業報告及び事業計画を報告しなければならない。

(廃止)
第 8 条 支部の廃止は理事会の決議による。
2 支部を廃止しようとするときは、支部総会での議を経て支部担当副会長へ提出し承認を得た上で、支部担当副会長が理事会に提案し承認を得るものとする。
3 廃止された支部の資産及び負債は、この法人事務局が管理する。

(改廃)
第 9 条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。

(その他)
第 10 条 この規程に定める事項の他、支部について必要な事項は理事会で定める。

附則
この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律、並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 106 条第 1 項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。