関西支部

支部内規

公益社団法人 腐食防食学会 関西支部内規

(名称)
第1条 当支部は腐食防食学会関西支部と称する。

(会員構成)
第2条 当支部は関西地域(和歌山、奈良、大阪、兵庫、京都、滋賀)に在住(又は会員登録)している腐食防食学会会員をもって構成する。

(目的)
第3条 当支部は会員相互の親睦を図り、腐食防食に関する研究、技術、情報の交換を行ない、地域の活性化を促し、本部との連携の下に腐食防食技術の発展を期することを目的とする。

(事業)
第4条 前条の目的のために次の事業を行なう。
1. 講演会、講習会、技術相談、その他の集会
2. 見学、視察
3. 共同研究

(役員組織と役員任期)
第5条 当支部には次の役員を置く。
支部長 1名
副支部長 1名
会計幹事 1名
幹事 適数名

2 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

(役員会務)
第6条 支部長は一切の会務を統括する。副支部長、会計幹事、幹事は支部長を補佐し、会務を処理する。支部長は、必要に応じて、役員を召集し、幹事会を開催する。支部長がその任を務めることができなくなった場合は、副支部長がその任を務める。会計幹事は当支部の会計を会務する。幹事会は、電磁的方法にても行うことができる。

(役員選出)
第7条 役員は支部総会において当支部の会員の中から互選により選出する。

(会計)
第8条 当支部の会計は、本部の定める支部会計規程に従い,本部よりの交付金及びその他をもって支弁する。

(総会)
第9条 毎年定期的に支部総会を開催し、前年度の事業報告、会計報告、その他の重要事項を出席会員の過半数の同意をもって議決する。ただし、必要に応じて、臨時総会を開催することができる。

(改廃)
第10条 当支部の内規は支部総会における出席会員の過半数の同意をもって改廃することができる。ただし、本部理事会の承認を得るものとする。

(顧問)
第11条 当支部には顧問を若干名置くことができる。顧問は支部長経験者で会員であるもの、および名誉会員の中から、支部長が選任し、幹事会、支部総会の承認を得るものとする。

平成4年9月21日制定
平成19年3月22日改訂
平成25年11月18日改訂
平成30年5月23日改訂