中国四国支部

支部内規

公益社団法人 腐食防食学会 中国・四国支部内規

(名称)
第1条 当支部は腐食防食学会中国・四国支部と称する。

(会員構成)
第2条 当支部会員は中国・四国地域(岡山、広島、山口、島根、鳥取、香川、愛媛、徳島、高知)に在住(或いは会員登録)している腐食防食学会会員及び特別会員をもって構成する。

(目的)
第3条 当支部は会員相互の親睦を図り、腐食防食に関する研究、技術、情報の交流を行い、地域の活性化を促し、本部との連携の下に腐食防食学会の発展を期することを目的とする。

(事業)
第4条 前条の目的のために次の事業を行なう。
1.講演会、講習会、その他の集会
2.見学、視察
3.共同研究

(役員組織と役員任期)
第5条 当支部には次の役員を置く。
支部長 1名
副支部長 2名
顧問 若干名
幹事 若干名

2 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

(役員会務)
第6条 支部長は一切の会務を統括する。副支部長、顧問および幹事は支部長を補佐し、会務を処理する。会計担当の幹事は会計を担当する。

(役員選出)
第7条 役員は支部総会において当支部会員及び特別会員の中から互選により選出する。

(会計)
第8条 当支部の経理は学会の定める支部会計規程に従い、本部よりの交付金およびその他をもって支弁する。

(総会)
第9条 毎年定期的に支部総会を開き、前年度の会計報告、事業報告、その他の重要事項を出席会員の過半数の同意を持って議決する。

2 役員等が必要と認めたとき、支部長が召集し臨時総会を開くことができる。

(改廃)
第11条 当支部の内規は支部総会における出席会員の過半数の同意をもって改廃することができる。ただし、本部理事会の決議が必要である。

平成3年2月21日制定
平成9年3月14日改訂
平成12年3月9日改訂
平成25年3月8日改訂
平成25年11月18日改訂