沖縄支部

支部内規

公益社団法人 腐食防食学会 沖縄支部内規

(名称)
第1条 当支部は腐食防食学会沖縄支部と称する。

(会員)
第2条 当支部は沖縄県に在住している腐食防食学会会員をもって構成する。

(目的)
第3条 当支部は会員相互の親睦を図り,腐食防食に関する研究,技術,情報の交換を行い,地域の活性化を促し,本部との連携の下に腐食防食学会の発展に期することを目的とする。

(事業)
第4条 前条の目的のために次の事業を行なう。
1.講演会、講習会、技術相談、その他の集会
2.見学、視察
3.共同研究

(組織)
第5条 当支部は次の役員を置く。ただし,必要に応じて支部総会の決議によりその他の役員を置くことができる。
1.支部長 1名
2.副支部長 1名

2 役員の任期は2年とし,再任を妨げない。

(会務)
第6条 支部長は一切の会務を統括する。副支部長は支部長を補佐し会務を処理する。支部長は支部の会計も会務する。

(役員選出)
第7条 役員は支部総会において当支部の会員の中から選出する。

(会計)
第8条 当支部の経理は学会の定める支部会計規程に従い処理し、本部よりの交付金及びその他をもって支弁する。

(総会)
第9条 毎年,定期的に支部総会を開き,前年度の事業報告,会計報告,その他の重要事項を出席会員の過半数の同意をもって議決する。ただし,必要に応じて,臨時総会を開くことができる。

(改廃)
第10条 当支部の内規は支部総会における出席会員の過半数の同意をもって改廃することができる。ただし、本部理事会の決議を必要とする。

平成5年2月20日制定
平成25年11月18日改訂